寄付金控除が話題になっているようなので、ちょっと横から余談をひとこと、兼平@
税理士です。
寄付金控除をなぜ設けているかという法的性質については法人の寄付金控除と個人の
寄付金控除では趣旨がちがいますが、それは省いてたぶんいま話題になっているのは
個人が寄付金をした場合の手続きが面倒くさい上にたいした控除額ではないという点
が論点になっているんだと思います。
個人の寄付金控除といっても事業所得の場合と給与所得の場合では違います。給与所
得の方はわざわざ確定申告にいかなければならない。そのうえ、例えば5万円寄付し
ても控除されるのは4万円、それも所得控除(所得金額から引けるだけ)なのでたい
した還付にはならないってことですよね。これが政党寄付金でしたら税額控除ですか
らかなりの還付になります。
一方、事業所得の方でしたらそんな面倒くさいことをしなくても寄付金を経費にすれ
ばそれだけでOKです。これが個人事業だけど法人組織にしている場合(法人の経費と
して寄付するということ)は、寄付金の損金不算入という規定があってなかなか認め
てもらえないということになります。
指定寄付金でしたら全額損金になりますが、認定が難しい。たとえば日赤に100万
円寄付しても指定寄付金と特定公益増進法人への寄付金と2種類あります。指定寄付
金というのは国等に対するものと、限定列挙された指定寄付金にわかれていて、ほぼ
税金を払うのと同じだから認めてやろうって趣旨でしょう。
それからサラリーマンは税務署にいく機会が少ないのでこわいというイメージがあり
ますが、官公庁のなかでは(表面上は)親切な方です。とくにサラリーマンの還付な
どは少額ですし、親切にしてくれます。
ちなみに確定申告の時期はバイトのおねえさんとおばさんが受付、簡単な申告はカン
タックスという機械で書けるようにこれもバイトのお姉さんが指導してくれます。
ちょっと面倒なものは大部屋に座らされたら我々税理士等がやることになっていま
す。2月1日から3月15日までは税理士会から当番制でかりだされます。ただし、
なんとか協会とか県庁の税務課とかよくしらないお兄さんたちもいます。
というのが確定申告時の大部屋の実状です。
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