邑瀬です。こんにちは。
澤口さん、後藤さん、ご返事ありがとうございます。
後藤さん:
> 現行の特定公益増進法人等に対する寄付を行った場合の寄付金控除は、
> 「寄付金額と総所得額の25%を比較して、いずれか少ない方の金額から
> 1万円を差し引いた額を所得から控除できる」..です。
>
> また、NPO法人が同様の枠になった場合の寄附者のメリットは「極めて
> 少ない」です。仮に時間をかけて税務署まで寄附控除の申請に行っても、
> 労力と返って来る額の割が合いません。そこで、先般のNPO税制改正を
> 受けて、相続や遺贈の寄付に対する課税控除の点をNPOセクターは狙う
> べし、という実際的な意見もあります(参考:下記文章)。
なるほど。結局、認定NPO法人に認定されるのも厳しいし、たとえ認定され
ても寄附者側のメリットが割に合わないということですね。不満は残るが「ま
ずは第一歩」という意味で受け止めるべきでしょうか。
実は近々、当ML参加の某氏らとNPOを立ち上げる計画がありまして、運営
費については他人事ではありません。さらなる税制上の優遇措置が必要ですね。
ただ、制度が改善されてもその手続きの手間が増えて、NPOとしてはますま
す人手が足りなくなるような気もします。とても深刻な問題です。
追伸
こちらの担当税務署の方は結構親切ですよ。もっとも手続きが分かりにくくて
面倒なのはどこでも同じだと思いますが。(笑)
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