[BlueSky: 3015] Re:2957 (緊急事態)森林総合研究所における犯罪行為と不当分限免職問題


[From] "Hisao Fujii(藤井 久 [Date] Thu, 01 Mar 2001 09:13:33 +0900

皆様
森林NGO緑友会事務局
  藤井 久雄

 先日来、私自身の問題でお騒がせしており恐縮ですが、私の不当分限免職問題
のその後の経過・説明等をお知らせさせて頂きます。

 森林総合研究所におきます私の不当分限免職問題は、全く無茶苦茶な
理由での分限免職処分が出されたままですが、処分が出され、処分理由
が明らかになったことで、処分の性格や不当性が一層明らかになりまし
た。辞令交付時に企画調整部長が「丸山君のためにこれをやった」と言っ
たことに現れているように、この処分は違法行為・不正行為をしてきた
研究者らが、それを批判する私を都合が悪く思い(また酸性降下物・樹
木衰退問題での学説の相異や、丸山温らについては同分野研究者の同業
者排斥も絡んで)、私を免職にしようとしたもので、全くの一部研究者
ら等の個人的利害・エゴを主たる動機とする処分と考えられます。彼ら
は所管理職と癒着して散々不当画策をし、森林総合研究所の人事を私物化
してこの処分が行われたもので、以下に書きますように全く何ら正当
な理由は無く、重大な業務妨害犯罪行為に該当するものです。

 目下、以下に概要を記すような説明書類を当局へ提出し、分限免職処
分の即刻の取消を求めていますが、所長は応じようとしていません。一
部の悪事を働いている研究者が甘い汁を吸い、善良な研究者がはじき出さ
れるような事態が起きているわけで、もし取消がなされないならば、こ
の明らかに違法な業務妨害犯罪である処分を画策した研究者らの方の処
分や告訴・告発が必要になるのではないかと考えています。

 個人事情を含む長い内容になり恐縮ですが、処分の不当性をはっきり
させる意味で、以下に、処分理由に関する説明概要を書いておきます。


 処分理由のひとつめは、「職場の上司,同僚あるいは同研究所に来所
する部外者に対して,大声で非難・中傷・罵り造言を繰り返した」とい
うものですが、私は違法事・不正事に抗議しただけで、言ったことは全
て真実で、一切「中傷・罵り造言」はしていません。これは、所長・
部長ら等が今までの再三の受診命令等に際し、一度も具体的に事実でな
い点の指摘を行えなかったことからも明らかです。

 処分理由には「繰り返した」と書かれていますが、免職を画策してあ
ら探しをしてきた当局が、批判・口論を行ったことについて厳重注意・
注意等をしたのすら年1度程度で、「繰り返した」などという特別な状
況では有りません。
 また、上記処分理由には「大声で」と書かれていますが、私が大きな
声を出して抗議したのは主に大分昔のしかもいずれも十秒以内程度の短
時間のもので、特に支障の出るような行為では有りませんし、例えばこ
こ1年近くをとっても誰かに対して大きな声を出すようなことも殆どし
ていません。

 違法事・不正事にたまりかねて抗議したら、違法者・不正者が処分に
なるのでなく、抗議した人間が分限免職に処せられたということであり、
善悪を全く転倒させた明らかな違法不当処分です。正当な批判も出来な
い職場では、健全な運営はなされ得ません。

 例えば最も最近当局が私に注意等をしたのは、昨年3月末の日本林学
会大会会場で陣川雅樹生産技術部職員に対し、日本林学会関東支部大会
論文集の編集における却下理由も明朗にしない不当審査、同論文集の編
集における学会編集規約の不遵守や他論文審査・編集についての不適当
等に抗議をしたことについてでした。これは私が休暇を取って森林NG
O緑友会事務局の仕事をしていた日の出来事で、職権濫用注意である可
能性も高いものです。その前の厳重注意は、約2年前の平成11年3月
に起きた2件−石塚和裕企画科長に、私の予算申請書類の事実でない記
述等への不当変更を要求された上「君の書類は要らないから」等不当に
予算申請書類処理を拒否され「業務妨害は止めて下さい」と抗議したも
のと、森川靖早稲田大教授(元森林総合研究所)に所内で 彼の犯罪行為
(酸性雨問題等での虚偽・不当発表や、著作権の侵害行為その他の違法行
為を指す)に抗議したもの(森川靖早稲田大教授は私の抗議にずっと一
切返答をしようとせず不法行為をそのまま続けており、この際も何ら返
答せず森林総合研究所当局に圧力をかけて厳重注意を出さしめた)−です。

 上記事例はいずれも、特に大きな声というようなものは出しておらず、
一部、相手が逃げていったときに聞こえる程度の声を出した部分が有る
だけです。

 その他の、昔の厳重注意等を受けた事例等も、全て、違法事・不当事
(受診命令を聞かない等不当な理由での予算申請却下による1千万円以
上の私費出費、所内における業務妨害行為、等)への抗議を事実に基づ
いて行ったもので何ら不適当なことでは有りません。

 このような厳重注意例以外にも、しばしば所長・部長・人事課職員らと
私との間で口論が行われていますが、これは処分理由となっている受
診命令の、何ら正当な理由のない繰り返しての違法発令や、その受診命
令理由としての、学問的説明も全く無しにの「お前のは天動説だ」「お
前のは誹謗中傷だ」等の管理職よりの暴言、その受診命令を聞かないこ
と等を理由とした研究費申請却下等の、業務妨害・違法事・不正事に、
抗議しての口論で、原因と結果が逆であり処分理由とはなり得ません。

 また、年1,2回程度の批判・口論は、私に限った珍しいことではな
く、私自身この一年に2度ほど他の職員から、正当な理由無く一方的に
罵声を浴びせられるような経験をしています。

 また、30回を越える度重なる不当受診命令が時間の無駄であると所
長室への出頭を拒否したら、所長を含め数人が私の執務室へ現れ、業務
中に長時間に渡り室前でガンガン窓を叩いて室扉を「開けなさい」と騒
いだり、室前で「お前のは誹謗中傷だ」等の暴言を吐いたり命令書を室
前で読み上げたり等して行くような業務妨害行為も複数回に亘って行わ
れています。

 また、本分限免職処分の辞令交付の際には、林野庁に決済経緯の確認
を取りたいからそれまで交付を待ってくれるようという私の要望を正当
な理由もなく拒み、総務部職員や管理職等数名が、私を無理矢理押さえ
つけ、手や身体や鞄等を引っ張る等、暴力をふるって動くことを阻止し、
10分程度に亘り辞令交付を強行しようとするような、暴力行為も行わ
れています。

 こういった所長らの行為の方が、私の正当な批判行為等とは比べもの
にならない不適当な行為で、国家公務員法第27条には平等取り扱いの
原則というのが有りますから、それに則って、分限免職にするなら所長
らを分限免職にすべきです。


 分限免職処分理由にはさらに「インターネットにより一方的に前記の
者らに対し誹謗・中傷する内容の投稿を繰り返し行った」とあります。

 私は、他研究者等が雑誌・書籍やWebページ等に、虚偽記述・恣意
的記述・不適当記述等をしていたり業務妨害・誹謗中傷記述をしていた
りしたものを正そうと批判投稿をしてきただけで、正当な科学的議論・
批判を書いたり行ったりしてきたもので、全ての批判は科学的根拠を明
示して正当に行っており、一切事実でないことは書いておらず、まった
く善悪逆さまの、学問の自由・言論の自由を侵害する違法処分理由です。
私が何ら事実でないことを書いていないのは、再三の受診命令発令等に
際し、当局が何度要求しても一度も具体的に事実と相違する点の指摘を
行えなかったことからも明らかです(従って「誹謗・中傷」ではありま
せん)。

 処分理由には「一方的に」と書かれていますが、私はnetnewsやメーリン
グリスト等の公会議論の場で議論を行っており、反論は自由に可能であ
り、また、批判対象の研究者にも大抵直接抗議もし回答も求めています
が、彼らが回答を拒否しているものです。従って、「一方的」なのは不
当記述を書きながら抗議に回答も訂正もしない批判対象研究者らや、具
体的理由も示せずに「お前のは誹謗中傷だ」「お前のは天動説だ」等誹
謗中傷暴言を重ねている所長らの方です。

 少し関係していると考えられる具体例を挙げておきます(一部は既にこの
メーリングリストでも議論にのぼったことが有ると思います)。

 今まで当局よりの不当注意・命令理由に最も多くされてきているのは
酸性降下物・樹木衰退問題で、私もこの問題では、非常に沢山の文章を、
批判・抗議含めインターネットに書いてきています(そのかなりの部分
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/kaigi.htm#sansei等で読めま
す)。私が抗議した不当記述の一例を挙げますと(<−− >の部分は
批判理由)、「関東地方のスギだけに衰退傾向が残っている」(林業技
術1994.4号、森川靖・垰田宏)、「我が国では、広域の森林の衰退等は
顕在化していない」(平成10年度林野庁酸性雨等森林衰退対策検討委員
会報告 まえがき)、「衰退樹種はほぼスギだけで、同じ林に混交してい
るそのほかの樹種には衰退がほとんど認められない」(「森林の衰退−
酸性雨は問題になるか」p.50 松本陽介)<−−現在わが国の広い地域で、
しかもスギだけでなく多くの樹種に衰退が生じていることは、林野庁酸
性雨等森林被害モニタリング事業ですら報告されており、これら記述を
裏付けるデータは知る限り存在せず、彼らはいずれも何ら根拠無くこの
ような記述をしているもので、全く事実に反する無茶苦茶記述です。松
本陽介のみは根拠文献を記載していますが、これは原文献内容を偽った
虚偽引用で、原文献はそのような記述の無いものとヒノキ・サワラの衰
退も記載されているものです>、「現在、環境汚染を主原因とする大規
模な森林衰退は生じていないようだ」(林業技術1994.4号、森川靖・垰
田宏)、「今のところわが国では,環境汚染を主原因とする大規模な森
林衰退は,少なくとも目に見える形では起こっていないらしい」(森林
総合研究所所報No.1261999.3、太田誠一)<−−これらは、何の根拠も
なく断じたり風説を流したりしているものです>、「(欧州等の)森林
土壌の酸性化は一部の特定の地域でしか観察されていない」(朝日新聞
社「植物の世界」128、森川靖)<−−これも、何ら根拠無く書かれてお
り、実際には、例えばドイツの学者の文献によればドイツの森林土壌の
大部分が酸性化していて「森林土壌の17%の面積に(酸性矯正のため
の)石灰等散布が行われている」等と書かれています。http://www2s.bi
globe.ne.jp/~ryokuyu/tok0064.htm参照。>と言った具合で、この問題
では全く無茶苦茶としか言いようがないような出鱈目記述が公然と行わ
れています。これらはわかりやすいほんの一例ですので、興味の有られ
る方は、http://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/kaigi.htm#sansei等御
参照下さい。

 また、当局が厳重注意を出した原因の一人である森川靖(早稲田大教
授、元森林総合研究所森林環境部)は、林業技術1996年4月号に、研究
者が特定できる様な書き方で、緑藻を利用した二酸化炭素吸収の研究を
揶揄し、「藻類によるCO2の固定の研究は、用途が考えられておらず、
食糧にしたとしても大気中にCO2が出て行くだけで無駄である」「お
やりになるときは、ほんの少しのエコロジーをお勉強下さい。生態系の
物質循環とエネルギーの流れについてだけでも結構です。」と非常に失
礼な名誉毀損、信用毀損・業務妨害にあたると思われる文章を掲載して
います。書くまでもないですが、燃料にするというのは誰でも考えると
ころですし(実用化はコスト面での壁が越えられるか等の問題と思われ
る)、食糧や飼料にするのも、変換エネルギー効率が一般農地より高かっ
たり(実際、緑藻では陸上植物より高い光合成変換効率が報告されてい
ますし、陸上植物で食物として利用出来るのは通常物質生産量の何割か
だけです)、農林地以外のところが利用出来たりすれば、より少ない土
地面積で食糧生産が可能になり、森林破壊が防げる等の効果が期待でき、
熱帯地域等で食糧等生産のために大量に熱帯林が破壊されてきたことを
考えれば、「大気中にCO2が出て行くだけで無駄」という非難はあた
らないでしょう(食糧にするについては、食糧適性の問題等課題も多く、
また排気ガスの高濃度CO2をCO2源に用いることは、排気ガス中の
有害物質から無理と思われますが、大気中CO2の固定のようなことが
出来れば可能性は有ります)。実用化が出来るかどうかは未知数ですが
森川の記載した非難は明らかに学問的に誤りであり、少し賢い高校生で
もこのような馬鹿げた批判は書かないと思われるような、およそ大学教
授が書いたものと思えない低レベルの文章で、名誉毀損、信用毀損・業
務妨害にあたる点が大変問題です。

 また例えば、森林総合研究所植物生態科のWebページ(http://www.ffp
ri.affrc.go.jp/labs/peco/index.htm)の「よくある質問と回答」ペー
ジには、「ケナフで紙を作ると、森林の破壊につながります。」といっ
た偏向した記事が公然と掲載されています。わが国でケナフを栽培しパ
ルプ輸入を減らした場合、オーストラリアでコアラ等野生動物の住みか
を破壊しながら行われているユーカリ天然林伐採や、タイで農民の農地
を奪って行われているユーカリ植林といった問題を減らすことが出来る
という当然触れるべき重要な側面に全く触れずに、国の研究所がこのよ
うな偏向したWebページを掲載していることは明らかに不適当であるとし
て、植物生態科長に抗議していますが、殆ど返答らしき返答が無いまま
訂正もされません。このWebページ内容には他にも、「ある年の葉の量
は,その年に成長する幹の断面積,つまり1番外側の年輪が作るドーナ
ツ型の面積に比例し,その葉が1年間に光合成で生産した量が翌年の成
長量に反映されます。」(実際は、葉量は一番外側の年輪面積に比例し
たりしません。影響は受けますが、環孔材以外の多くの樹種では水は一
番外側の年輪以外の部分も通りますし、環孔材で水が通るのは導管列だ
けです。このようなことがもしあるなら、年輪の小さい気候不順年には
1年で葉量が半分以下になるようなこともしばしば起きるはずですがそ
のようなことは起きていません)、「二酸化炭素吸収は、土地の生産力
によって決まり,樹種の違いはあまり関係ありません。」(早成樹と成
長の遅い陰樹では、おなじ土地に植えても倍以上の成長量差が有る場合
もしばしばあります)といった明らかな科学的誤りや、「極相林であっ
ても,土壌中の炭素量は増大傾向にあるはずですから,森林生態系全体
で見た場合には二酸化炭素の吸収は続き」(立地にもよりますが、土壌
炭素は高齢林では供給量と分解量がだんだん平衡に近づいて微増程度の
状況になってくる例が報告されています)、「二酸化炭素問題に対する
貢献度が最も大きいのは極相林」(バイオマス利用等が行われている森
林も貢献度が大きいはずです)といった科学的に偏りのある記述が多く
含まれており、いずれも抗議をしても、殆どまともな返答も訂正もなさ
れず、掲示が強行され続けています。このWebページは、垰田宏植物
生態科長の責任において掲載されているもので、これらの一部内容は、
森林総合研究所が科学を行う研究所なのか疑問を感じさせる程のもので
すし、ケナフの問題等では業務妨害になりかねない内容のものになって
います。このようなWebページこそ、ケナフ栽培を推進している人た
ちを「誹謗・中傷する」Webページです。

 このように、「一方的に誹謗・中傷する内容の投稿を繰り返し行った」
のは、私ではなく、私が批判している研究者らの方です。従って「一方
的に誹謗・中傷する内容の投稿を繰り返し行った」ことが分限免職に値
するというのであれば、私ではなく彼らが分限免職に処せられねばなり
ません。


 処分理由はあと2つあり、そのひとつは、上記のような「「異常な行
動」に対し30回以上の受診命令を発したが、従わなかった」というも
のです。

 上記の通り私の口頭での抗議・インターネットでの抗議とも、不正事
を正すための、研究者あるいは職員としての当然の行為で、「異常な行動」
ではありませんから、森林総合研究所長が特定職員に対し特定医師を指
定して正当な理由なく受診を命ずる権限はなく、受診命令に従う義務も
必要もありません。また、受診命令は、職務に直接関係の無い命令です
ので、今回例とは違って例え正当な理由がある受診命令の場合でも、従
わなかったからといって、国家公務員法第78条3号「その官職に必要な適
格性を欠く」の要件となるとは考えられず、分限免職理由とはなり得ま
せん。


 最後の処分理由は「人工気象棟共用実験室に自己所有の物品を多数持
ち込み共同使用を妨げ・・・これらの物品を撤去するよう命令したが応
じなかった」とのものです。

 この処分理由は、次のとおり全く言いがかりです。(ア)人工気象棟実
験室に私が置いていたのは、全て実験必要機材で、「自己所有の物品」
とあるのは、研究費が不当に不足しているために私費購入を余儀なくさ
れた、実験必要機材・薬品等です。(イ)これら機材・薬品等を撤去すれ
ば、私の業務は停止し、研究推進会議で決定された業務の遂行が出来な
くなるが、この点について所長の命令は何らの代替措置を示していない
業務妨害命令です。(ウ)同室は、他研究者に時折使用されている程度で
あり、全然混み合ってもいません。企画調整部長も所長同席の今月の話
し合いの中で、同室が「全然混んでいない」ことを認めています。(エ)
人工気象棟実験室で私が使用していたスペースは、全体の1/4程度で
あり、他の約3/4には他の研究者の機材が、長期間使用されていない
物品・薬品等も含め多く置かれています。(オ)実験に必要なスペースを
確保することは、第一には所当局の責務で、私の森林総合研究所におけ
る業務用スペースは、通常の研究者1人当たり平均スペースに比べかな
り狭い。(カ)私の同室の使用は、平成7年度終わり頃に代替室の整備等
含め検討が行われた結果同室使用という結論になり、今日に至っている
もので、毎年生物環境調節施設運営委員会に使用願いを提出し使用して
います。(キ)同室の私の機材は、常に整理・整頓して置かれており、特
に他の人の業務の邪魔にはなるような状態ではなく、実際、私の機材の
ために支障を来した業務の具体的例示等は全くありません。このような
点から、この所長の命令は、全く不必要・不適当な業務妨害命令で、単
に私の業務を停止しろというに等しい違法命令には従う必要はありません。


 以上のように、私の分限免職処分理由にはひとつとしてまともな理由
が無く、いずれの理由も国家公務員法第78条3号「その官職に必要な
適格性を欠く」の要件となるとは全く考えられません。このような理由で
職員が分限免職できるとは、到底考えられないものです。


また私の勤務実績についても、採用後のトップネーム査読論文数、近
年の学会発表数・国際学会発表数等いずれをみても、到底良くないとは
考えられず、また最近に至るまで活発な学会発表を行い、社会的に重要
な内容(樹木衰退の原因の明瞭な解明、土壌酸性化対策法の研究、耐乾
性樹種の重要な生理特性等)を活発に研究・発表しています(処分理由
は国家公務員法第78条1号「勤務実績不良」ではなく、3号「その官
職に必要な適格性を欠く」です)。また、私は最近、日本の酸性化土壌
の酸性矯正を土壌中放射性物質の流出を招かずに行う方法の開発研究を
行っており、この技術の実用化を日本の森林・林業を救うためにどうし
てもせねばならないと考えており、このような重要な研究が不当分限免
職で遅滞することに深刻な問題を感じています。

 受診命令を聞かないその他不当な理由でプロジェクト研究費が割り当
てられず、研究費の過半(1千万円以上)の私費まで出して研究を行い、
国民のために仕事をしてきた職員を、何ひとつ正当な理由も無く少額の
退職金で分限免職にすることは、同義にも反する違法・不当事です。

 本分限免職の辞令交付時に企画調整部長が「丸山君のためにこれをやっ
た」という大変問題な発言をしたことからもわかるように、本処分の真
の主原因は、一部研究者の不当な私的利害・エゴにあります。丸山温(
北海道支所)は、約11年前の私の併任解任の際に種々の画策(共同研
究の概ねの結論が得られた時点で無理に主に自分だけで短期測定を行い、
所内報告をわざと1年遅らせて当該年度の所内報告にはでっち上げデー
タをのせて併任解任をしやすくし、私の研究室併任解任の原因をつくっ
て私を研究室から追い出し、私筆頭名の共同名で口頭発表したほぼ同結
論を後に私の名を載せずに初印刷発表するといった画策)や、複数回の
他研究者の著作権侵害、データ捏造、所内外への成果報告における報告
内容の予算間の重複等の複数回に亘る不審事等、いくつもの不当事を行っ
てきた研究者で、樹木耐乾生理特性(特に葉の水分保持)という研究分
野が私と同じであるための同業者排斥意図や、彼の不当事を知り批判も
している私が彼にとって都合が悪いこと等から、管理職と癒着して今回
の全く違法な不当分限免職を画策したものと考えられます。

 また、他に本分限免職の原因となった所内での苦情申し立てや関連す
る不審署名活動を行った人間が、森林環境部松本陽介、生産技術部陣川
雅樹や森林環境部管理職等であることも耳にしており、厳重注意を当局
に出させた早稲田大教授森川靖ともども、彼らは上記不当記述で名前の
挙がっている研究者らで、個人的利害からの不当動機で、私の分限免職
画策を行ったものと考えられます。松本陽介も、丸山温と過去同じ研究
室にいて、約11年前の私の併任解任の際の種々の画策、複数回の他研
究者の著作権侵害、所内外への成果報告における報告内容の予算間の重
複等の複数回に亘る不審事等、酸性降下物・樹木衰退問題における虚偽
記述・恣意的発表、森林立地学会誌編集における不当編集姿勢や不当審
査、等いくつもの不当事を行って私から批判を受けている研究者です。
陣川雅樹は、平成10年度の日本林学会関東支部大会論文集の編集委員
会事務局を務め、私の投稿論文について、却下理由も明朗にしない不当
審査を押し通し、不当な発言や失礼な対応を行い、また同論文集の他論
文の編集についても、学会編集規約の不遵守やいくつかの論文について
の不適当を行って、私から批判を受けています。また、森林環境部管理
職はいずれも、酸性降下物・樹木衰退問題等において上記の通り恣意的
発表等を行って私から批判等を受けており、また学会の役員不適当人選
・不当運営等で私から批判を受けている管理職もいます。森川靖(早稲
田大教授)も、森林総合研究所在籍時代に、約11年前の私の併任解任
の際の種々の画策、労災の握りつぶし、著作権侵害発表、上記酸性降下
物・樹木衰退等不当記述、不当表彰受賞等、幾多の不正事を行い、私か
ら批判を受けてきています。(これら彼らの不当事の詳細はhttp://www2
s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/kaigi.htm#sansei、http://www2s.biglobe.n
e.jp/~ryokuyu/kaigi.htm#gakkai等に一部掲載していますし、事態が改
善しなければ今後さらに明らかにしていかねばならないと考えています)。

 従って、本分限免職処分は、上記のような、酸性降下物・樹木衰退問
題その他での不当記述、不当学会審査・学会運営、その他著作権侵害、
予算使途不明朗、その他の不当事につき自分らの不正行為を批判される
ことが都合が悪いと考えた一部研究者らが私を首にし批判を封じようと
の意図、酸性降下物・樹木衰退問題における異学説者排斥意図、同業者
排斥意図等から、所長らと癒着して画策したことが主原因の、全く違法
な不当分限免職で、業務妨害犯罪行為と考えられるものです。

 このような違法行為職員・不当行為職員を野放しにし、何の不適当な
こともしていない善良な職員である私に対し、分限免職という異常に重
い処分を行うことは、全く善悪を転倒させた違法事としか言いようがあ
りません。

 このような明らかに違法な理由での処分が、「任命権者である所長が
決めた」というだけで法的に有効なものとして発令され、林野庁等所管
官庁に頼んでも「任命権者が所長である」ことを盾に、きちんとした検
討・見直しが行われない現状にあることが明らかになりました。今後、
独立行政法人化で研究所の裁量権が増加する中、透明性やチェック機構
を強化しなければ、腐敗の温床となる可能性が高いと思われます。

 分限免職処分がもし取消されないなら、この明らかに違法な業務妨害
犯罪である処分を画策した研究者らの方の処分や告訴・告発が必要であ
ると考えています。

 何分、少なくとも4年半ほど前から、多数の研究者を巻き込んで画策されてき
た事件であり、組織犯罪の様相を呈しています。相手はこのようにルールを無視
して不法行為をしてきますので、少数の力では太刀打ちが容易ではありません。
その様な中で、酸性降下物問題などは、まともな意見を唱えられ無い問題、にな
りつつある様に思います。



*********************************************************
藤 井 久 雄(fujiihi@nisiq.net)
森林NGO緑友会(森林・林業・自然と研究のためのNGO)事務局
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/ E-mail ryokuyu@nisiq.net
TEL 0298-51-6927 (ここしばらくの間)
*********************************************************


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