[BlueSky: 2945] (緊急事態)森林総合研究所における犯罪行為と不当分限免職問題


[From] "Hisao Fujii(藤井 久 [Date] Wed, 21 Feb 2001 20:00:48 +0900

皆様
森林総合研究所、森林NGO緑友会事務局
藤井 久雄


 私事に関わる話で恐縮ですが、非常に大変な事態が生起しています。

 私(森林総合研究所企画調整部、森林NGO緑友会事務局:藤井久雄)が本職
の職場(林野庁森林総合研究所)で不当に分限免職を画策されており、当局は明
日処分するとか言っているもようです。主な原因は、酸性雨問題や学会審査・運
営問題その他で違法行為や不適当行為をして私から批判やを受け都合が悪い一部
の方々が、蔭で不当画策を続けてきたことによるもののようで、分限免職かなさ
れれば、完全に重大な犯罪行為です。

 ことの経緯は、もう、4年半ほど前から、森林総合研究所長らは、私に対し全
く無茶苦茶な理由で精神科受診命令を再三手交しようとしてきていました。この
無茶苦茶な理由とは、インターネットで酸性雨に関する学問的批判を行った(例
えばhttp://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/tok0064.htmのような批判です)、
測定器でも確認されている施設異常を届けた、大きな声で不当事に抗議した、等
といったものです。私がinternetに書いた批判の中に1つでも事実と相違する点
が有れば示せといっても、当局は具体的返答が全く出来ぬまま、「お前のは誹謗
中傷だ」「お前のは天動説だ」等の暴言だけを繰り返しておられ、全く所長らの
行為の方が誹謗中傷、名誉毀損・信用毀損・業務妨害であることが明らかな状況
です。また、それのみならず、まったく無茶苦茶な理由での厳重注意を何度も受
けています。例えば、企画科長に「君の書類は要らないから」と不当に予算申請
書類処理を拒否され「業務妨害は止めて下さい」と抗議したのがいけない、とか、
森川靖早稲田大教授(元森林総合研究所)に所内で彼の犯罪行為(酸性雨問題等
での虚偽・不当発表や著作権の侵害行為その他の違法行為を指す)に抗議したの
がいけない−森川靖早稲田大教授は私の抗議にずっと一切返答をしようとせず森
林総合研究所当局に圧力をかけて厳重注意を出さしめた−、とかいった厳重注意
です(当局は私のした批判内容に何らかの不適当が有るとかいうことではなく、
多くは批判内容すらろくに把握しようとせず一方的に私に厳重注意を出してきて
います)。同様に、学会不当審査で編集委員をしていた所員に苦情を言ったこと
でも注意を受けています(この学会不当審査・不当運営問題は
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/tok0108.h tm等にやや詳しい説明が有り
ます)。

 何十回も出された無茶苦茶な理由での受診命令は、休職あるいは解職にするこ
とを目論んで出されているものであることは十分推測できたのですが(以前の総
務部長もそのような発言をしていました)、ついに何の正当な理由もなく強引に
分限免職を行おうとされているもようです。昨年夏頃、「受診命令を聞かない」
という理由で分限免職にするという発言が所長からありました。私の方は、一連
の受診命令には何ら正当な理由が無く、何ら正当な理由無しに特定職員だけに特
定医師を指定して受診を命ずる権限は所長にはなく、職務命令とは認められない
もので(そう言って毎回命令書をお返ししています)、また、受診は職務に直接
関係する事項でないので、受診命令に従わないという事由は国家公務員法に定め
られた分限免職理由とはなり得ません、と説明をしたのですが、所長らは未だあ
きらめず、理由も述べずに「出来ると考えている」と言って処分を強行しようと
しています。その後昨年9月には、実験に必要で撤去すると業務が出来なくなっ
てしまう機材を何ら必要もなく「撤去せよ」とか、「(上記酸性雨問題における
例のような)学問的批判をするな」とか、「行政・行政監察・評議員等に森林総
研の問題点を記載した文書を送るな」等の、業務妨害、言論の自由・学問の自由
の侵害に当たるものが殆どである多項目の命令を口頭で行いました。このような
経緯を経て、所長らが分限免職をするつもりであるといわれているものです。所
管官庁である林野庁にも書類送付や電話等していますが、驚いたことに、林野庁
の人事班の担当官の話では、処分は任命権者である所長の権限であるので、林野
庁で処分の具体的理由の適否のチェックまではしない、ということのようです。
つまり、所長が情実で不当な処分等をしてもチェック機構は十分に無いというこ
とになり、今回のようにきちんとした理由説明の出来ない処分が可能になってし
まいかねない原因はここにも有るようです。今後独立行政法人化で研究所の裁量
権が増えますと、ますます腐敗等の怖れが増大すると思われます。

 私は、正常に忙しく業務(酸性雨、樹木耐乾性の研究)をしており、最近に至
るまで活発に学会活動等も行っており、社会的に重要な成果(樹木衰退原因の解
明、土壌酸性化対策法の研究、耐乾性樹種の重要な生理特性解明等)をあげてお
り(査読論文だけが最近3年ほどだけ、複数回にわたる不当審査と所内妨害の激
化のために不振ですが)、何ら分限免職にされるような状態でもなく理由も有り
ません。それどころか、私は、ずっと不当にプロジェクト研究費も割り当てられ
ず今まで総額1千万円以上の私費出費まで出して国民のために研究を続けてきた
真面目で善良な研究者です(「受診命令を聞かない」をはじめ無茶苦茶な理由・
おかしな理由でプロジェクト研究費申請を何度も落とされましたし、初期の頃に
は使える公費研究費が5万円ほどだった年すらありました)。
私は職場・業務等で特に不適当な行為もしておらず、このような職員を何ら正当
な分限理由も無く分限免職にするなどということは考えられません。

 結局の所、一連の受診命令・厳重注意や分限免職画策は、違法行為や不適当行
為をして私から批判を受け都合が悪い一部の方々(酸性降下物・樹木衰退問題等
での恣意的発表・事実でない発表をした方々、学会不当審査・不当運営をした方
々、著作権侵害、事実でないあるいは恣意的な発表その他の不適当・違法行為を
した方々)、及び約11年前の私の併任解任問題(「床の上の秤を動かした」
「酸性雨問題で異を唱える学問的意見を森川靖室長(当時)に書いた」「実験方
向に口を差し挟んだ」「吸って肺が痛くなった実験室ガスを有毒と報告し処置し
た」等の無茶苦茶な理由で行われた併任解任で、その後殆どが国の勝ちとなる人
事院審理・行政訴訟の中で併任解任取消請求を棄却する判決が確定しました)以
来、都合の悪さやライバル研究者排斥意図等のエゴから私への中傷・妨害を続け
ておられる元森林総合研究所環境生理研究室の少数の研究者(彼らはその後も、
酸性雨問題における不当言動や著作権侵害行為、不当学会運営、不適当発表、不
審研究費使途等の不適当行為を何度も行っています)等が、私を休職か解職に追
い込もうと画策し、森林総合研究所管理職と癒着して不当画策を行ったことが主
たる原因で、業務妨害その他にあたる全くの違法な犯罪行為と考えられます。彼
らが原因となっていることは、受診命令理由や厳重注意・業務命令理由にされて
いる学問的批判・その他批判等について、具体的に上記のような方々の名前その
他が当局より挙げられていること、森川靖の例のように明らかに当人が当局に要
求をしたことを認めている例もあること、私への上記昨年9月の不当多項目命令
の原因となった苦情(署名)を先頭に立って集めたのも、酸性雨問題等の不当言
動・著作権侵害・学会不当運営等で私から批判を受けている職員や林学会不当審
査の際に事務局を担当し私から批判を受けている職員であるということも聞いて
いること、等から明らかであると思われます。違法行為・不適当行為者がつるん
で、自分らにとって都合の悪い善良で真面目な職員を分限免職に追い込もうとし
ているという、善悪全くあべこべな処分画策です(他にNGO活動等への圧力も
関連している可能性もありますが)。

 森林総合研究所は、上記例でもわかりますとおり、理屈の通らぬ無茶苦茶が押
し通されるような倫理を欠いた状態にあります(例えば多額のプロジェクト研究
費をつぎ込んで酸性雨影響をごまかし続け、酸性雨影響を明らかにしている私に
対しては何十回と正当な理由のない無駄な受診命令を出して分限免職を画策する
等、税金の無駄使いどころか国民にとって有害な行為すら行われてきています)。
上記のように、不当事等をした方に学問的批判あるいはその他運営等についての
批判をしても、こちらからの苦情・批判にはろくに返答すらせず蔭で圧力をかけ、
不当事をますます強行するような行為を彼らは繰り返して来ています。こういっ
た問題が影響して、林学会等の一部学会も最近、こういった不当発表問題や不当
審査・不当運営問題について是正の努力すらしようとしないような腐敗状況に有
ります(例えば、審査者の不等式解き誤り等も直そうとせずに不当却下を強行す
るという業務妨害犯罪をした鈴木和夫(東大)を昨年学術会議会員に推薦し学会
・学会誌に偏りを生じさせていますし、また昨年の林学会関東支部大会総会で森
林NGO緑友会の要望をした際には、送付確認済みの森林NGO緑友会要望書を
前支部役員が見ていないと言い張り、要望趣旨も同じでない私個人の論文審査に
ついての是正要望に対する返答(それも何ら答えになっていない返答ですが)を
既にしたので返答が済んでいるとしてしまう等の横暴不当運営が行われました)。
このように、不法行為・不当行為者がつるんで倫理を崩し、他方で自分らにとっ
て都合の悪い善良な職員の解職を画策するような業務妨害犯罪行為は許されない
ことですので、是正を図り業務妨害・不当運営の無い健全な職場をつくるよう再
三所長等に要望致しましたが、所長らは態度をお変えにならず、危機的状況に立
ち至っているもようです。酸性雨問題にしても学会不当審査・不当運営問題にし
ても何年も前から今まで何度も改善要望を重ねてきているものですが、事態は改
善されるどころか不当行為が増加するような状況にあり、批判者の職まで脅かす
ような最近の状況を見ますと、厳正な措置をとらなくては事態は解決し得ないと
思えます。


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Hisao Fujii (fujiihi@ffpri.affrc.go.jp)
Forestry and Forest Products Research Institute
Ibaraki, Japan TEL 0298-73-3211(ext475)
森林総合研究所・企画調整部 藤井久雄(内線475)
 森林・林業・自然と研究環境を守るNGO緑友会
 (http://www2s.biglobe.ne.jp/~ryokuyu/)事務局
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