小宮です。すみません、akiraさんの文章をちょっと読み落としていました。
akiraさん
> > 我々の欲望以上に、最大限に尊重しなければならないものが存在するのだと、
> > 憲法の名において宣言するのです(これまでの文脈を見れば、それが条例や法律
> > ではなく憲法でなければならない意味が分かると思います)
法律でなく、憲法でなければいけないというのは、その少し前の
> その典型的な実例は、実は日本国憲法の中に見る事ができます。
> 第13条いわく「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由、
> および幸福追求に対する国民の権利は公共の福祉に反しない限り〜
> 最大限の尊重を必要とする。」とあります。
この部分が理由ですよね。公共の福祉に反しない限り幸福追求していい、という
ことなので、動物の無制限の利用も、公共の福祉に反しない限り許される、という
ことになるのでしょうか。公共の福祉に反する、というのをどう読み取るかが問題
だと思いますが、動物の無慈悲な利用を公共の福祉に反するということができる
かどうかは難しそうですね。ただ、ある程度までの権利(あまりにもひどい、多種
間でのキメラ動物の作成とか)だったら公共の福祉に反するということができるか
もしれません。これはちょっと難しそうなのでもう少し考えてみます。ただ、憲法改
正までいくと時間がかかるのと、反発が大きいという理由で、僕は法律での規制
くらいが見こみがあると思うのですがどうでしょう?
(注)この記事が最新である場合,上記「次の記事へ」はデッドリンクです。