akiraさん みなさん こんにちは
直球をなげようと思っているのにいつのまにか変化球になってしまうこと
の多い(?)須賀です(笑)。
akiraさんの怒涛のような問題提起に(おそらくほかの多くのみなさんと
同じように)たじたじとなりながらも、ひきこまれるような気持ちで拝読
させていただいております。
[BlueSky: 2603] で日本国憲法第13条の改正という刺激的なご提案を
うかがい、[BlueSky: 2604] でとりあえず自分の考えをのべてみたものの
何となく日本国憲法が気になっちゃう日々を過ごしてきました。
「基本的人権の尊重」と「個人の無制限な欲望の肯定」を区別するという
わたしのやや腰のひけた(? 笑)立場がどこまで維持できるのかという
点にも他人事のような(?)関心をもたずにいられません(笑)。
このわたしの立場にとって現在の地球環境問題を考える点で急所になりそう
なのは、基本的人権の尊重という点での「世代間の平等」と「南北間の平等」
をどのように確保するのかということではないかと考えました。
たとえば1992年の地球サミットで157カ国によって署名され、1993年に
発行した「生物の多様性に関する条約」(日本も批准している)は、その
前文で「現在及び将来の世代のため生物の多様性を保全し、及び持続可能
であるように利用することを決意」したと言っています。「持続可能であ
るように利用」というフレーズだけをとりだすと腰がひけているようにも
みえますが、そのために実際にどうしなければならないかを考えると相当
きびしいことをいっているようでもあります。
なお、条約の日本語訳は環境庁生物多様性センターのホームページで
みることができます。
http://www.biodic.go.jp/biolaw/law_f.html
英文はこちらからたどれます。
http://sunsite.nus.edu.sg/apcel/links/instrumt.html
このような興味から、日本国憲法にはどんなことが書いてあるかあらため
てみてみました。
http://home.ntt.com/japan/constitution/japanese-Constitution.html
すると、前文にはこうありました。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち
に生存する権利を有することを確認する。」
また「第97条 基本的人権の本質」はこうです。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得
の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来
の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
つまり、「南北間の平等」についても「世代間の平等」についても、日本国
憲法は相当はっきりとしたことをのべていることがわかりました。ということ
は、それが実現不可能になるようなことをするのは憲法違反になるということ
でしょうか? こういう問題に一家言おもちのみなさんにさらに激しく議論
していただければと思い、とりあえず「びっくりした」という報告です。
須賀 丈(すか たけし)
〒381-0075 長野市北郷2054-120
長野県自然保護研究所
TEL:026-239-1031
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e-mail:suka@nacri.pref.nagano.jp
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