[BlueSky: 2677] 知的所有権とリサイクル


[From] Sawaguchi Yuji [Date] Mon, 25 Dec 2000 12:16:22 +0900

澤口@一升金です。

ICHINOSE,Takeshiさんの<4.0.1-J.20001225022252.00f15900@pop.asahi-net.or.jp>から
> ゲームの中古販売差し止め訴訟とは、全然関係のないゲームじゃないですか!
わたしはゲームソフトというものの一般的な位置づけについて
考えていたのですが。
すなわち、ソフトウェアは著作物として音楽CD や書籍と同一視
できるかどうか、また、ゲームソフトは通常のアプリや OS から
はさらに独自かされた権利概念が成立するのかが問題だと思うの
ですが。
物理的なメディアの違いとか裁判の俎上に乗っているかどうかは
副次的なものだと思います。
実際、消尽理論を援用してメーカーの無制限な権利主張を除外す
るのに、特定のゲーム機のみで動くソフトに限定しなければなら
ない理由はないですね。

> ちなみに、手元のPS2用ゲームを見ても、そんな説明は影も形もありません。
> にもかかわらず、中古販売を差し止めようとするから、批判を浴びるのです。
明文規定があるかどうかは実は第一義的なことではないのです。
亀の子タワシには保証期間が書いてないでしょう?
説明が書いてない場合は社会通念上妥当な判断が許されるのであ
って、エンドユーザーの恣意的な判断が何もかも認められるとい
うものではありません。
中古販売訴訟はゲームソフトを中古として流通させるにあたって
メーカーの承諾が必要という社会通念が確立しているかどうか、
という問題です。
中古流通が確立している音楽CD なども、たとえばカラオケスナッ
クなどでは音楽著作権協会に上納金を出してますね。


>「民法上の契約に関する例外規定に当てはまらない」ということは分かります
>が、だから「有効だ」と言う結論は論理的におかしい。
これは打ち間違いでしょうか。「例外規定にあてはまる」ですね(^^;

>「民法によっては無効にされない」と言うだけのことです。
これは何をおっしゃりたいのかよく分かりません。
いずれにしても中古流通市場において子どもが持ち込んだソフトか
大人が持ち込んだソフトかを区別して取り扱いを変えるということ
は無いと思いますので、細かく議論する必要もないでしょう。


▲前の記事へ ▼次の記事へ △記事索引へ △青空MLトップへ

(注)この記事が最新である場合,上記「次の記事へ」はデッドリンクです。