[BlueSky: 2675] 知的所有権とリサイクル


[From] Sawaguchi Yuji [Date] Mon, 25 Dec 2000 01:30:15 +0900

澤口@一升金です。

ICHINOSE,Takeshiさんの<4.0.1-J.20001223223612.00f105b0@pop.asahi-net.or.jp>から
> ゲームに、このような契約条項があるのでしょうか?
あります。

http://ponycanyon.cplaza.ne.jp/unou/game_02.html

もちろん、使用許諾条件を付けるかつけないかはメーカーの
自由ですが。

> たとえ、そういう紙を付けておいたとしても、子供が内容を理解することな
>ど不可能ですから、有効な契約とは認められないだろうと思います。
認められます。民法上の契約は未成年に関して次の例外を設けています。

1.負担の伴わない贈与を受けたり、債務の免除を受けるなど、単に権利を得た
り、義務を免れたりする行為。
2.法定代理人から特定の商品を買うようになどと、使用目的を定めて処分を許
された財産又は小遣いのように目的を定めないで処分を許された財産の処
 分。
分割払い(ローン)の1回の金額が小遣い銭程度であっても、総額として高
額な場合は、法定代理人の同意が必要です。
3.営業を許された未成年者の営業に関する行為。
4.未成年者が婚姻している場合。
5.未成年者が能力者であるとか法定代理人の同意があるとかを信じさせるた
めに詐術を用いたとき。

すなわち、親からお小遣いをもらってソフトウェアの使用許諾権
に対価を支払うのは法的に有効な契約です。


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