[BlueSky: 5874] BB の集団賠償訴訟のページ紹介


[From] "奥山俊太郎" [Date] Sun, 7 Mar 2004 20:10:08 +0900

オクヤマです。再反論します

> > 奥山俊太郎さんの<BAY13-DAV47eSgzD8Nm00005f9b@hotmail.com>から
> >訴訟関係人で相互に参照可能とのことですが、弁護士を使った場合、どの範囲ま
で参
> >照可能になるのか具体的に示していただけませんか。ちなみに、判例について
は、見
> >るだけでもプライバシー侵害にならないかどうかが慎重に判断されると聞いたこ
とが
> >あります(最高裁判所は、対象外であったかもしれません)。
> 弁護士(というか、原告訴訟代理人)は、訴状と原告目録、原告訴訟代理人
> 目録、被告目録を作ります。当然ながら、原告目録には原告の住所氏名が全
> て書かれており、原告の誰であってもこれらの書類を閲覧する権利がありま
> す。

原告目録の閲覧について調査しました。
原告なら書類を閲覧する権利はありますが、原告番号や理由、証明が必要になるとの
ことです。
集団訴訟の場合は、一般の原告の場合、原告番号等が分からないので委任先に問い合
わせる必要が出てきます。
従って、裁判所経由の閲覧では一定の水準の個人情報保護を保つことができるはずで
す。

> まぁ、それ以前に原告訴訟代理人に対して原告各自は委任状を渡すのですが、
> 常識的には直接裁判に関わること以外の諸事雑務の連絡などのため、原告代
> 表が事務局をつくって原告の意見とりまとめなどを行います。
> この事務局は業務上原告全員の氏名・住所・連絡先を知っている必要があり
> ますね。
> 事務局が手書きで住所録を作るか、パソコンで管理するかは常識でご判断く
> ださい。

以前のメールでデジタルデータの危険性について触れましたが、電算処理を一概に否
定しているわけではなく、BBと反対に一定のセキュリティを確保できれば問題ありま
せん。

> >以上のように前提を崩しました。その解釈を変更していただけるに
> >足る証拠だと思いますが。
> わたしの、前のメールは推測で書いています。「お金のからむことで匿名で
> 人を集めるサイトは信用するに足らない」というのはごく基本的なネット社
> 会常識ですね。
> 匿名でなくともサイトに書いてある建前が誠意を持って履行されることが一
> 般的に保証されるかどうかはやはり怪しいのですが。
> 推測に対する反論・証拠というのは、推測によらない事実・実績の提示でな
> ければなりません。

追加の事実を提示することは可能なのですが、個人情報の問題が生じてきますので、
申し訳ありませんが差し控えさせていただきたいと思います。


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