柴田さん、はじめまして、葛貫です。
> 70%以上のエタノール(現在は消毒用エタノール使用)に精製水を少量加え、
> 柑橘類の皮を刻んで数日漬け込み、香り成分を抽出しております。この香成分の
> 入った液をタオルに吹き付けたり、芳香剤の替りに使ったりして、香りを楽しんでい
> ます。
グレープフルーツ等ですか(^^)?
> 意図的に口に入れるのはいけない
> という見解のようです。アルコール協会と矛盾するため、くわしくない
> 私としては大変悩んでおります。
エタノールに対する課税の関係かな、と思って検索してみました。
日本ではエタノールは、日本アルコール販売グループ http://www.aruhan.gr.jp/ が専売しているようです。
「アルコールの分類と事業法アルコールの用途」
http://www.aruhan.gr.jp/b1.html の項を見ると、
事業法アルコールは経済産業省、日本薬局方アルコールは厚生労働
省、飲料に供するアルコールは財務省、と、管轄が違うんですね。
日本薬局方アルコールとして売られたアルコールを、飲用に供して
いいですよと、アルコール協会や薬局は言わないでしょうね。
いくつかのサイトを見て、初めて知ったのですが、消毒用エタノー
ルなどの医療機関向け市販価格(薬価)にも酒税加算額が含まれて
いるんですね。
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