山口さん
須賀です。
ご返事ありがとうございます。
山口さん:
> 販売促進サイトのようなので、割引して中身を見ました。
ご覧いただいたとおり、さきのメールでご紹介したのは、
(社)全国ローヤルゼリー公正取引協議会という業界の
自主規制団体のホームページです。
山口さん:
> しかし、医薬品として販売するならば、副作用など薬害について
> 検討されると思いますが、情報が見当たりませんね。
このホームページのなかに、ローヤルゼリーを販売するときの
表示規約についての説明があります。そのなかの、「こんな表示
はダメ」という項目のなかに、
●保健上の効果効能が誤認される表示
「医薬品的な効果効能」や「特別用途食品」であるかのような表示
の禁止。
●医薬品的な形状または用法用量の表示
あたかも医薬品的な効果効能を連想させる「医薬品的な形状」また
は「用法用量 」の表示の禁止。
という記述があります。
http://www.rjkoutori.or.jp/rule/index03.html
だからもし、ローヤルゼリーを医薬品として販売している場合がある
としたら、それはこの規約に反していることになるのではないで
しょうか。
須賀 丈
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