こんばんは,ゲンゴロウです。
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【2823にて中澤@東京大学人類生態さん】
>一昨日,奄美自然の権利訴訟の判決に絡めて「自然の権利」を特集
>した月刊水情報2001年1月号(『「共生」とは何か』や『環境生態
>学序説』の著者松田裕之さんがゲストエディターになっていまし
>た)が届いたので,読んでみました。
>これを読むまでぼくも誤解していたのですが,「自然の権利」訴訟
>は,アニマルライツやディープエコロジストの論理ではなく,むし
>ろこれから生まれてくる人々が自然環境を享受できるように,とい
>う世代間不平等を阻止するという論理がベースにあったようです。
>ともかく行政側と対等の話し合いをするためと,この問題を世間に
>広めることが目的で起こした行政訴訟だったということなので,敗
>訴でも無駄ではなかったということのようです。
>なお,「自然の権利」ホームページ
>http://member.nifty.ne.jp/sizennokenri/
>が紹介されていたので見てみたら膨大な情報があって驚きました。
>ゲンゴロウさんの疑問に関連していうと,素人考えですが,森林法
>に基づく開発許可の「取り消しを求めた」わけですから,論理的に
>言って他の法律を持ち出しても意味がないような気がします。憲法
>違反というなら別でしょうが。
>取り急ぎ。
う〜ん。。中澤さんのお話を聞きながら,考えました。
物事がハッキリしていない場合,その曖昧(あいまい)な状況に
身を置いて,勝手なことをやり続ける組織や集団,あるいは個人
がいます。そういう組織や集団は,その曖昧な状況を持続させよ
うともするような気がします。曖昧な状況を持続させる方法には,
その物事の曖昧さが表面化してきた場合,その問題を考える場合
においても,様々な問題を持ち出し,事を複雑にするような方法
を使うような気がします。すると,裁判なども長引く。つまり結
論が長引く状況は,曖昧さを利用する組織や集団には,曖昧な状
況が続くわけで,都合がよいことになる。結果,,,正当な裁判
手続きが,勝手な連中の味方をしているような形になる。
この曖昧な状況を好む集団や組織や人にとっては,一番困るのは,
何かしらが,曖昧でなくなることだと思います。曖昧さは,部分
の一部がはっきりしてくると,そこから様々な事柄がはっきりし
て来て非常にまずい。。
もしかすると,自然保護団体が,最初に自然保護法を持ち出さな
さずに,「森林法」を持ち出したのは,たとえ敗訴でも,物事が
ハッキリし始めるからかもしれません。
もっと勝手に考えてしまうと,森林を利用していることは明確に
なったので,その「利用」という観点で,「未だ生まれていない
世代の利用の権利」を武器にして,自然保護団体は,自然保護の
達成をしようとしているのかもしれません。(迂回戦術?)
あるいは,敗訴しても,この森林利用の当事者は浮かび上がって
きているのかもしれません。(証拠主義の裁判の証拠作り?)
自然保護の裁判は,原告が法律で認められていない非法人格な存
在(?)なので,提訴自体がむずかしいので,この様な方法を取
るのかも。。。大変なんですね〜。。(私も,実に曖昧。。。)
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ゲンゴロウ。。
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