[BlueSky: 2777] Re:2772 自然の権利


[From] "gengorou" [Date] Fri, 26 Jan 2001 00:24:37 +0900


こんばんは,またでた@ゲンゴロウです。
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【葛貫さん】

>さて、奄美大島のゴルフ場開発計画をめぐり、
>「野生生物の生息地が破壊され、種の存続が危うくなる』として、
>起こされた裁判では、
>『「森林法の規定する「環境の保全」は、自然観察などで訪れる者の
>「個別的利益を保護する趣旨ではない」と指摘。また原告の居住地
>が開発予定地とは離れているとし「開発による災害で生命などの
>被害が生じるとは認められない」と判断した』
>ということで、「自然の権利」は、認められなかったようですね。
>2001年1月22日(月) 19時12分
>自然保護団体の訴え、門前払い
>=奄美のゴルフ場開発で−鹿児島地裁(時事通信)
>http://news.yahoo.co.jp/headlines/jij/010122/dom/19122502_jijdomx142.html

記事では,原告である「自然保護団体「環境ネットワーク奄美」と
そのメンバー22人」が,「森林法」に基づいて,県の開発許可の
取り消しと無効確認を求める訴訟を起こしたと書いてありました。

とかく裁判では,原告の訴訟内容にだけ焦点を絞って判断を下すよ
うです。裁判官が,「それは,この様な訴訟は,この法が有利です
よ」とは,公平を前提としている裁判では,決して教えられないよ
うです。私としては,「自然保護法」という土俵で戦えなかったの
かなぁ〜と思ったりします。
 つまり,森林法で敗訴しても,自然保護法に照らした場合には,
勝訴できる可能性もあるかもしれません。
まったく知らないので,推測ですが,森林法という法そのものが,
開発という観点(土俵)で誕生したと考えると,今回の訴訟は,
自然環境団体の土俵ではなく,開発業者の得意な土俵の上で,争っ
たことになるような,想像が働きます。
相手の土俵に自分を上げて戦わざるを得ない理由がおそらくあった
のでしょうが,相手の土俵(敵地)で戦うのは,かなり不利なこと
であったと思います。
ということで,まだまだ「自然の権利」が認められないと,結論づ
けることはないと思います。
もしかすると,この裁判に判決を下した裁判官も,今,いたたまれ
ない想いをもっているかもしれません。

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genngorou








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