[BlueSky: 2670] Re:2669 知的所有権とリサイクル


[From] "gengorou" [Date] Sun, 24 Dec 2000 12:20:41 +0900


こんにちは,ゲンゴロウです。
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○一ノ瀬さん
> この件に関して、理解して置いて欲しいの事は、もし、売ってしまったあと
>の製品に対しても、知的所有権(特許権、実用新案件、著作権、商標権、
>意匠権等々)が主張できるとすると、それはリサイクルを著しく疎外するこ
>とになると言うことです。

○一ノ瀬さん
>>  知的所有権によって保護されている製品であっても、一旦売ってしまった
>> らその後その製品に対して知的所有権は主張できないというのは、私の
>> 考えではなく、世界的に認められ判例も蓄積された、法律的な常識です。
>> (”用尽”あるいは”消尽”という単語を、検索してみて下さい)
>…後略

>なるほど、いろいろ勉強になります。中古訴訟の話もまったく知りませんでした。
>ソニーが訴訟起こしてたんですね。僕ももうすこし調べてみます。

この辺も,物と人間に関係していることのようなので,ちょっと。

現行の考え方がどうであろうと,過去の判例が,どうであろうと,考え直す
事があるのなら,考え直すべきだと思います。知的所有権という言葉で,
特許権、実用新案件、著作権、商標権、意匠権等々が一くくりにされて
いること自体に間違いがあるかも・・・と考えてみます。

「人間にとっての物」として観点で物を見て考えてみます。
バイオテクノロジーで作られたニンジンは,人間の欲求でパクパクと
食べてしまったら,ニンジンはウンコになって,なくなってしまい,
ニンジンは再販できないから問題はないのですが,それは,ニンジン
がウンコになったことで再販できなくなったために結果的に問題がな
くなっただけで,,実はニンジンを買った人は,そのニンジンを完全
消却しているから使用目的を達成し,再販できなくなっているのでは
ないでしょうか。
ところで,形ある使用商品を,この使用目的から考えると,その商品を
所有していないと使用価値は,使用できないので,最初の価格に知的所
有権の価格の全てが含まれていてもいいと思います。
ところが,ゲーム,おもしろい本などは,ある人の脳がパクパクと食べ
ても,ウンコにはならず,その物自体が完全に残りますが,その使用
目的は,大方,達成しています。
つまり,脳がパクパクと食べる物は,視覚的な物ではなく,プログラム
が作り出すイメージという無体(無形)の要素があります。

知的所有権に関して,一くくりにする考え方は,私としては,間違って
いるのではないかと思います。
それを一くくりにしてしまうと,形ある物のリサイクルの問題もアヤフヤ
になってしまうように思います。

ゲンゴロウ











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