尼崎市の一ノ瀬です。
環境とは環境無い内容を議論して居る積もりが、リサイクルにもやや関係
する話になってきました。
小宮さん<
一部中古販売に反対しているメーカーもあるようですが、おそらくそのソフト
の権利は買ってしまったら消費者に移る、という考え方よりは、そのゲーム
プログラム自体にそのメーカーに知的所有権があるので、勝手にメーカー
を通さずに商売に利用して欲しくない、というスタンスなのではないでしょう
か。
>
知的所有権によって保護されている製品であっても、一旦売ってしまった
らその後その製品に対して知的所有権は主張できないというのは、私の
考えではなく、世界的に認められ判例も蓄積された、法律的な常識です。
(”用尽”あるいは”消尽”という単語を、検索してみて下さい)
ソニーを含むゲームメーカーが、中古ソフト販売の差し止めを求めた裁判
でも、彼らは著作権は持ち出していません。持ち出しても勝ち目などない
ことが明らかだからです。
で、彼らは、映画というビジネス形態を保護するために作られた”頒布権”
というものを持ち出して、しかも、”ゲームは映画である”という詭弁を振り
回しています。しかも、ソニー等がアメリカでも提訴した、と言う話は未だ
聞きません。理が無いことを、よく知っているのでしょう。
この件に関して、理解して置いて欲しいの事は、もし、売ってしまったあと
の製品に対しても、知的所有権(特許権、実用新案件、著作権、商標権、
意匠権等々)が主張できるとすると、それはリサイクルを著しく疎外するこ
とになると言うことです。
鉄やプラスチックスの成分そのものに対しても特許権が設定されていま
すから、リサイクル品に対しても特許使用料の支払いが要求されます。
リターナブルビンのデザインに対して意匠権が設定されていれば、再利
用毎に使用料の支払いが課されます。
もっと身近な例で言えば、不要品の交換会やバザーを開いたとしても、
何らかの金を納めなければ、違法になってしまいます。
要は、メチャクチャな事になります。
こういった不条理を回避するために、中古品に対しては知的所有権は主
張できないというルールが確立されていて、あらゆる先進国のあらゆる業
界で遵守されていると言って過言ではありません。
澤口さん#2648<
正確には、いわゆるソフトウェアは著作権保護の他に使用権ライセンスに
よる保護がかかっています。
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で、通常は「使用権は譲渡不可」という契約になっているはずです。
>
「使用権の譲渡不可」というのは、ソフトウエアメーカーと購入者の間での
私的な契約であって、法律的な保護とは次元が全く異なります。
ゲームに、このような契約条項があるのでしょうか?
たとえ、そういう紙を付けておいたとしても、子供が内容を理解することな
ど不可能ですから、有効な契約とは認められないだろうと思います。
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