[BlueSky: 2421] 奉仕よりも生活教育を


[From] Sawaguchi Yuji [Date] Fri, 29 Sep 2000 20:49:19 +0900

澤口@一升金です。

Minato Nakazawaさんの<20000929074450.132245308.-385182340@sv3.humeco.m.u-tokyo.ac.jp>から
>「と畜場法(昭和28年 8月 1日法律第114号)」
>の第9条によれば,都道府県知事に届けて許可を得ればいいみたいです。
>#法律の条文はわかりにくいので自信はないですが,そう読めます。
届け出が必要なのは牛、豚などの特定動物だけです。
ただし、その場合も斃死したものは食用流通は禁じられています。
いずれにせよ、フグの調理と同じで、個人が自分で食用にする分に
は実際に罰せられることはなさそうです。
でも、生きているうちに殺して血抜きしたものでないと、どのみち
食えた代物ではなくなります。
わたしは学生のころ牧場でバイトしていたことがあるのですが、そ
こで寄生虫感染によって牛が20頭ばかり連続で死亡したときには
一ヶ月ほど毎日サーロインステーキを食べたことがあります。
全然おいしくありませんでした。
鶏や兎、犬、猫、山羊その他の小動物は個人の自由にしてかまいま
せんが販売流通させる場合には食肉衛生法に従います。


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