船石です。こんにちは。
山本さんの以下の疑問についてですが、
> 団地などで使用している貯水槽(階上にあるもの)の
> 点検インターバルは法規制か何かで決められている
> ものなのでしょうか?
> (昔、TVか何かで、貯水槽に鳩の死骸とか
> 浮いている映像見てショックを受けたのがトラウマ化
> してしまいました。)
厚生省の維持管理基準(水道法)では、受水槽の有効容積が
20立米以上は1年に1回以上の清掃、点検が義務付けられ、
10立米以上では、保健所や水道局による指導援助が行われていま
すが、10立米未満は使用者責任(条例の規定のある自治体もある)
のようです。
また、受水槽の構造上の基準が建築基準法で改正され、動物などの
侵入できないようになった、というのを学生時代に聞いたような気
がしますが。
ちょっとだけで失礼しました。
船石でした。
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