[BlueSky: 1610] Re:1607 特許


[From] Akifumi Murase [Date] Wed, 29 Mar 2000 23:42:32 +0900

邑瀬です。山本さん、ご説明いただきありがとうございます。

山本さん:
> そういった事が公で認められるまでは、やはり注意をし
> なければいけない無法地帯と考えるのが妥当と思います。

やはりそうでしょうね。

(中略)

> これは、アイデアを創造する段階で公的機関が先に権利を主張する場合と、
> 誰かが創出したアイデアを特許にする場合に公的機関が待ったをかける場合
> がありますが、前者に関しては、私個人的には、公的機関が特許を出しても
> いいと思いますので、思いつかれたらどんどん出すべきだと思います。
> ただ、後者の場合には、個人や会社が考えたアイデアを公共的なものだから
> ということで公的機関が待ったをかけるのは、公共的であるかなしかの判断
> 基準の不明確さ、及び技術創造意欲の低下、創造者への感謝(代償)の問題
> から行っても不公平に成りかねないので少々問題があるのではないかと思い
> ます。

私も後者はやめた方がいいかと思います。私が考えているのは、公的機関や
NPOが個人や小さな事業所から有用な技術を買い取り、無償または安価で広く
利用できるようにするというものです。

大学や公的な研究所などに所属していれば、学会発表や論文投稿という形で
「新規性」をなくし、他者に(も)特許を取らせないようにすることはできます。
しかし特許は(科学的にはよく分からなくても)とにかく「できればいい」と
いう性格のものであるのに対し、学会発表などはそれなりの科学的なデータが
必要で、とても個人レベルでできるものではありません。また、特許を自分で
取る場合でも、(弁理士に依頼して)申請書を書いたり、特許権を維持したり
するのにある程度の資金が必要です。

# 実は私自身もある副産物の有効利用法に関して(発明者としてですが)2件
# ほど特許申請中なのですが、申請書の書き方がややこしくて、弁理士さんと
# 原稿を何回も突き合わせたり、結構大変でした。

そこで、少なくとも社会的利益性の高い技術に対しては、公的機関などによる
「特許権取得や斡旋の代行」というのが必要に思うのです。

> 特許には、15年という期間がありまして、それをすぎれば誰でも使って良い
> 事になっております。よって、特許の精神から考えてもゆくゆくは公的なもの
> になる。つまり、技術の創造は人類の為になるということを保証している。
> (おじいさんおばあさんの席は確保されている。)ということになると考えます。

15年が長いか短いか... 難しいところですね。


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